出産育児一時金
飯綱町国民健康保険に加入している人が出産したときに支給されます。
出産育児一時金の金額
42万円
支給方法
次に掲げる方法の中から選択して支給されます。
(1)医療機関等へ直接支払う(医療機関等と直接支払い制度の合意が必要です)
(注釈)直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てるよう、医療保険者から医療機関等へ直接支払われる制度です。出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は、差額申請が可能です。上回る場合は、医療機関等に差額をお支払ください。
(2)受取を医療機関等へ委任する((1)の方法ができない場合に利用可能です)
(注釈)受取を医療機関等へ委任する制度(受領委任払制度)は、直接支払制度が利用できない医療機関等で出産した場合、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができる制度です。この制度を利用する場合は、出産前に委任状を提出していただく必要があります。委任状の様式、記入方法などについては住民環境課国保年金係で配布、説明します。出産前に必ず国保年金係で相談してください。
(3)出産後に被保険者(出産した母親)に口座振替により支給する((1)の方法が出来ない場合に利用可能です。出産費用全額を医療機関等でいったん支払ってください)
手続きに必要なもの
出産育児一時金の手続きを行うには、出産後に次のものを持って、窓口まで申請してください。
- 保険証
- 印鑑
- 領収書(産科医療補償制度加入の印が押してあるもの)
- 産科医療補償制度登録証
- 上記支給方法で(1)の方法を選んだ場合
・直接支払制度合意文書 - 上記支給方法で(2)の方法を選んだ場合
・受領委任払の委任状(事前に提出してください)
・直接支払制度を利用しない旨の文書 - 支給方法で(3)の方法を選んだ場合
・預金口座番号のわかるもの
・直接支払制度を利用しない旨の文書
留意事項
- 妊娠12週以上の場合、死産・流産の場合にも支給されます。申請の際には医師の証明書が必要です。
- 会社を退職後6ヶ月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)されますので、国民健康保険からは支給されません。
- 出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
お問い合わせ先
住民環境課 国保年金係
〒389-1293 長野県上水内郡飯綱町牟礼2795-1
電話 :026-253-4762
ファクス:026-253-6887
Eメール:kokuhonenkin@town.iizuna.nagano.jp