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トップページ  緊急・災害情報  放射線量等測定結果  薪・炭等の燃焼により生じる灰

薪・炭等の燃焼により生じる灰

食品の加工及び調理への利用を自粛してください

 薪・炭などから生じた灰については、“あく抜き”などで食品加工利用されますが、林野庁の指導では、長野県を含む17都道府県で、
・3月12日以降に生産された薪・炭
・3月11日以前に生産され屋外で保管(覆いがない状態で保管)された薪・炭
から生じた灰については全て、食品加工及び調理への利用を“自粛”する対象となります。

(注釈1)
 “燃料用”の薪については佐久地域を除き、12月15日に安全宣言がされていますが、今回は、“食品加工用”の薪・木炭が対象です。
(注釈2)
 燃料用の薪・炭については、燃やし終えた後に残る灰を一般廃棄物として廃棄できるかが基準(8000Bq/kg以下)となっているため、薪(40Bq/kg以下)、木炭(280Bq/kg以下)の暫定基準値が定められています。
 しかし、食品加工用の薪・炭については、現時点では暫定基準が定められていないため、原料となる薪・炭または灰そのものの放射性物質の検査を行なったとしても、何Bq/kg以下であれば安全であるかの指標がない状況です。
 このため、安全性を考慮し、17都道府県については全ての薪・炭を自粛対象にしているということです。
(注釈3)
 既にアク抜きをしてある山菜加工品や、おやきなど灰の中で加工する食品など、食品の安全性については、長野保健所(電話223‐2131)にお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ先

産業観光課 農林係

〒389-1294 長野県上水内郡飯綱町芋川160
電話  :026-253-4765
ファクス:026-253-6869
Eメール:nousei@town.iizuna.nagano.jp


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