入湯税は、鉱泉浴場に入浴する入湯客にかかる税金です。この税金は、観光の振興や、環境衛生、鉱泉源の保護管理、消防などの施設の整備に必要な費用に充当されます。
入湯税を納める人
町内の鉱泉浴場で入湯行為(入浴)をした入湯客です。温泉施設等で支払う利用料金等の中に含まれます。
入湯税が免除される人
次の場合は、入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 地域住民の福祉の向上を図るため、町等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における浴場に入湯する者
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者
税率
- 宿泊する場合 1人1泊につき150円
- 日帰りの場合 1人1日(回)につき100円
申告と納税
入湯税は、特別徴収の方法(鉱泉浴場の経営者が地方公共団体に代わって入湯客から徴収し、町に納付する)により徴収します。
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)は、前月1日から末日までの入湯客数と徴収した税額を、翌月15日までに、町へ申告納入します。