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町税の滞納処分について

滞納処分について

決められた納期限までに町税を納めないことを滞納といいます。滞納になりますと、まず督促状が発送され、次に文書や電話などで納税を催告します。それでもまだ、何の連絡もなく納付がないときや、何度も滞納が繰り返されるときは滞納処分を行います。

滞納処分とは

滞納している町税について、納期限までに納められた方との公平性を保つため、また、行政を行ううえで必要な財源確保をするため、やむを得ず滞納している人の財産(不動産・電話加入権・預貯金・給料等)を差押えます。そして、その財産を換価(金銭にすること)し、滞納している町税へ充当します。これら一連の手続きを滞納処分といいます。

督促状や催告書がお手元に届いた場合はそのままにせず、すみやかに納付してください。また、納付が困難な事情がある場合には、かならず税務会計課収納係までご連絡ください。

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