介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた介護保険第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の減免を下記のように実施いたします。
被保険者または主な生計維持者の方が以下の影響を受けた場合、申請により介護保険料の減免を受けることができます。
減免の対象となる被保険者
1.世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
2.世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
上記1に該当する方 ・・・全額減免
上記2に該当する方 ・・・以下の方法により算定します。
【減免額の算定方法】
表1で算出した保険料額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】
対象保険料額(A×B/C)×減免又は免除の割合(d)=保険料減免額
表1(対象保険料額=A×B/C)
A | 当該第1号被保険者の保険料額 |
B | 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C | 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
減免対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。