国の「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金」(住民税非課税世帯等への5万円の給付)の支給対象とならない、住民税所得割非課税世帯等に対して、支援金として、1世帯あたり3万円の現金を支給します。
長野県・飯綱町生活困窮世帯緊急支援金のご案内 (PDF 817KB)
対象者
(1)世帯全員の令和4年度分の住民所得割が非課税の世帯
基準日(令和4年9月30日)において、飯綱町に住民登録があり,世帯全員の市町村民税が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
申請時点において飯綱町に住民登録があり、予期せず令和4年1月以降に家計が急変し、上記(1)と同様の事情にある
と認められる世帯
※1 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)を受給された世帯は対象外となります。
※2 同居・別居に関わらず、世帯外で住民税所得割が課されている者の扶養になっている場合は対象外です。
給付金を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正が認められた時は、給付金の返還に加え、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
※3 (1)(2)の両方で支給を受けることはできません。
・家計急変世帯の判定方法について
世帯としての収入の合計ではなく、世帯員全員の個々の収入が収入が住民税所得割非課税相当かどうかで判断します。
住民税所得割非課税かどうかは、令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。
なお、収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
支給額
1世帯あたり3万円
支給手続きについて
・対象者(1)「世帯全員の令和4年度分の住民税所得割が非課税の世帯」に該当する方
対象と思われる世帯に、令和5年1月24日に『長野県生活困窮世帯緊急支援支給要件確認書』を発送しています。
確認書に必要事項をご記入 のうえ、関係書類を添えて、同封しましたご返信用封筒にて投函または、保健福祉課福祉係窓口へご提出ください。
※支援金の支給には、確認書の提出が必要です。
申請期限までに、ご提出ください。(申請期限を過ぎた場合は支給することができませんのでご注意ください)
なお、未申告の方や他市町村から転入された方を含む世帯は、町では判定できません。
支給対象となるのにもかかわらず、通知が届いていない世帯の方は保健福祉課福祉係までご連絡ください。
・対象者(2)「家計急変世帯」に該当する方
申請が必要です。
事前に保健福祉課福祉課係へご連絡の上、申請の手続きをお願いします。
申請期限
・令和5年2月28日(消印有効)までに飯綱町保健福祉課福祉係までご提出ください。
お問い合わせ
・飯綱町保健福祉課福祉係
電話番号:026−253−4764
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土、日曜日、祝日を除く)