空き家を賃貸住宅として貸し出す際の改修費の一部を補助します
飯綱町では、空き住宅の有効活用と町への移住促進を図るため、移住希望者に町内の空き住宅を改修して賃貸借する建築事業者に対し、改修に要した経費の一部を補助します。
補助対象者
町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人の建築事業者で、次の要件を全て満たす場合となります。
- 改修する空き住宅は戸建てであること
- 補助金申請時において空き住宅の所有者と建築事業者との間に賃貸借契約又は使用貸借契約が締結されており、空き住宅の改修に関し所有者の同意を得ていること
- 改修後の空き住宅への入居は、補助金申請時において満年齢40歳未満で構成される世帯とし、建築事業者と入居者との間に賃貸借契約を締結した者又は締結予定の者であること
- 建築事業者に飯綱町等が賦課する税及び料金等に滞納がないこと
補助対象となる改修経費
- 居住するために必要な浴室、トイレ、台所の改修及びこれらに付属する備品類
- 壁、柱、床、はり及び屋根の改修
- 畳、ふすま、障子及びガラス(サッシ)の交換
- 電気、上下水道設備の改修、新設、給湯器の新設、交換
- 残存する家財道具の処分
補助対象外経費
- 合併浄化槽の設置、上下水道設備工事に係る受益者負担金及び加入金
- 増設、新築、家電製品、家具調度品類の購入
- 門、塀及び庭園(庭木を含む)の新設並びに改修、太陽光発電設備の設置、サンルーム、車庫、倉庫及び離れの新設及び改修、物品の購入等居住に必要のない事業
補助金額等
改修に要した費用の2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、補助金の限度額は1件当たり1,000,000円となります。
提出書類
- 飯綱町空き住宅活用改修費補助金交付申請書(様式1)
- 空き住宅の間取り平面図
- 工事見積書
- 工事予定箇所の写真
(注)改修内容及び入居予定者等、事前にご相談ください。また、この事業の問い合わせ先は、飯綱町役場企画課地域振興係(電話026-253-2511)まで