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保育料の軽減を拡充します

町では、令和7年4月分の保育料から、長野県と連携して保育料の軽減拡充を実施し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。

軽減対象

次のすべての要件を満たすお子さんが対象となります。

(1)保護者及びお子さんの住所が飯綱町内であること。

(2)お子さんの年齢が0歳から2歳(3歳未満児)で保育施設(保育所・認定こども園)などに在籍しているお子さんであること。

※ 幼児教育・保育の無償化により無償化対象となっている場合は対象となりません。

軽減内容

(1)低所得世帯の保育料軽減

市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯において、兄・姉の年齢にかかわらず、生計を同一にしている最年長の兄・姉から順にカウントします。
 ● 1人目:半額
 ● 2人目以降:無償化

例1

きょうだい 在園状況 軽減額
第1子 保育園(2歳児) 【1人目】全額 ➔ 半額
第2子 保育園(1歳児) 【2人目】半額 ➔ 無償
第3子 保育園(0歳児) 【3人目】無償

例2

きょうだい 在縁状況 軽減額
第1子 小学生 【1人目】
第2子 保育園(1歳児) 【2人目】半額 ➔ 無償
第3子 保育園(0歳児) 【3人目】無償

(2)多子世帯の保育料軽減


市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯において、兄・姉の年齢にかかわらず、生計を同一にしている子が2人以上いる場合、最年長の兄・姉から順にカウントします。
 ● 1人目:軽減対象外
 ● 2人目:半額
 ● 3人目以降:無償化

きょうだい 在園状況 軽減額
第1子 小学生 カウント対象外 ➔ 【1人目扱い】
第2子 保育園(1歳児) 1人目:全額 ➔ 【2人目扱い】半額
第3子 保育園(0歳児) 2人目:半額 ➔ 【3人目扱い】無償

軽減の手続き

軽減を受けるための申請は必要ありません。

軽減の適用については、利用者負担(保育料)決定通知書をご確認ください。(4月中旬送付予定)


 

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