児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と、就労による自立の促進のために支給されるものです。
受給対象について
18歳に到達後、最初の3月31日までの児童または、20歳未満で中程度以上の障がいを有する児童を養育している母、父または養育者で次のいずれかに該当した場合に適用されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
ただし、支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童が父または母の死亡による遺族年金等を受けることができる場合
- 児童が父または母に支給されている年金の加算の対象になっている場合
(障害基礎年金については子の加算額と児童扶養手当額の比較によりどちらか一方に受給変更ができる) - 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 父または母が婚姻の状態にある場合(事実婚を含む)
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている場合
- 請求者が老齢福祉年金以外の年金を受給できる場合
- 平成15年4月1日の時点で、手当の支給要件に該当してから5年が経過しており、請求しなかった場合
(注意)児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日(4月支給分)から、児童扶養手当よりも低額の公的年金受給者について、その差額分の手当を受けることができるようになりました。
また、前年の所得が一定額以上の場合には、制限により支給対象とはなりません。(養育費を受け取った方は、その総額の8割が所得に加算されます)
所得制限について
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
(注釈)扶養義務者とは、一緒にお住まいの直系血族の方とご兄弟を指します。
支給額
受給資格者本人の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。
児童数 | 令和2年度(4月分から) | |
---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |
1人 |
44,140円 |
44,130円~10,410円 |
2人 | 10,420円加算 | 10,410円~5,210円加算 |
3人以降(1人につき) | 6,250円加算 | 6,240円~3,130円加算 |
たとえば18歳未満の4人兄弟で全部支給の場合(1ヶ月分の支給額)
1人目44,140円
2人目10,420円
3人目6,250円
4人目6,250円
計 67,060円が支給されます。
支払時期と支払方法
- 支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。
- 原則として毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の奇数月にそれぞれ前月までの2ヶ月分をまとめて支払います。
- 支払いは申請者の金融機関口座に振込みでおこなわれます。
(注釈)振込日は申請の際、窓口にて確認してください。
申請方法について
下記の申請書類一式を教育委員会子育て支援係窓口に提出してください。
- 児童扶養手当認定請求書(窓口に用意してあります。)
- 請求者名義の普通預金の通帳(口座番号等を確認させていただきます。)
- 戸籍謄本
申請者と対象児童のものをご用意ください。(発行日より1ヶ月以内のもの) - 印鑑
- その他
ご家庭の状況によりその他の書類の提出をお願いする場合がありますので、事前にお問い合わせください。
平成28年1月1日から児童扶養手当の手続きにはマイナンバーが必要です
社会保障・税番号制度が開始されたことから平成28年1月1日以降、児童扶養手当の手続きには「請求者及び請求に係る児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)」の記入が必要になります。申し込みの際は「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。
- マイナンバーカード(写真入り)がある場合
- マイナンバーカード(写真入り)が「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」として使えます。
- マイナンバーカード(写真入り)がない場合
- 「マイナンバー確認書類」として、マイナンバー通知カードまたは、マイナンバー記載の住民票抄本等のどちらか1つ
- 「本人確認書類」として、運転免許証・パスポートなど顔写真入りのものであればいずれか1つ、保険証・年金手帳など顔写真がない場合はいずれか2つ