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児童手当制度について
令和6年10月1日からの児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月から児童手当制度が変わりました。

主な変更点

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  • 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  • 支給回数を年3回から年6回に変更

支給手当月額

制度改正前(令和6年10月支給分まで)

 

対象区分 児童手当

所得制限限度額以上
(特定給付)

所得上限
限度額以上

0から3歳の誕生月まで 15,000円 児童1人につき
5,000円
支給はありません

3歳から小学生
(第1子・第2子)

10,000円
3歳から小学生
(第3子以降)
15,000円
中学生 10,000円

高校生年代
(18歳到達後の年度末まで)

支給はありません
(第3子以降の算定に含める対象にはなります)

制度改正後(令和6年12月支給分から)

対象区分 児童手当
0歳から3際の誕生月まで 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳から高校生年代
(18歳到達後の年度末まで)
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
大学生年代
(22歳到達後の年度末まで)

支給はありません
(第3子以降の算定に含める対象にはなります)

支給時期

制度改正前 年3回払い

支給月 支給対象期間
6月 2月から5月分
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分

制度改正後 年6回払い

支給月 支給対象期間
12月 10月・11月分
2月 12月・1月分
4月 2月・3月分
6月 4月・5月分
8月 6月・7月分
10月 8月・9月分

その他

児童手当支払通知書(はがき)の送付がなくなります。
令和6年12月以降の支払いは、通帳の記帳等でご確認いただきますようお願いいたします。

制度改正後に新たに申請が必要な方(施設等受給資格者は除く)

  • 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く)
  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特定給付も受給していない方
  • 児童の兄姉等(18歳から22歳で、親等に経済的負担のある子)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方

申請について

申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請したの翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

1.初めてお子さんが生まれたとき

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、飯綱町教育委員会に申請が必要です。

2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に飯綱町教育委員会に申請が必要です。

3.他の市区町村に住所が変わったとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき

公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったとき(独立行政法人などで職場からの受給がない人を除く) は、飯綱町教育委員会へ消滅届を提出し、勤務先には認定申請をしてください。
公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に飯綱町教育委員会に申請手続きが必要です。

現況届が必要な場合

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

  (現況届の提出が必要な方)

  • 配偶者空の暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 支給要件児童の戸籍が無い方
  • その他、町から提出の案内があった方

各種変更について届出が必要です(令和4年6月から)

以下の1〜6に該当する場合は、飯綱町教育委員会で手続きをしてください。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育いしていた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき児童手当の手続きにはマイナンバーが必要です

児童手当等の手続きをする際には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

手続きの際には、「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。

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