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児童手当制度について

 

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります

  • 現況届の提出が原則、不要になります。
       →詳しくは「5.続けて手当てを受ける場合(令和4年6月から)」をご覧ください。
  • 所得上限限度額が新設されました。
       →詳しくは「6.所得制限限度額・所得上限限度額について(令和4年6月分の手当より)」をご覧ください。
  • 各種変更が生じた場合、届出が必要になります。
       →詳しくは「7.各種変更について届出が必要です(令和4年6月から)」をご覧ください。


 

1.支給対象者

児童手当は中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

2.支給額

児童手当支給額表
児童の年齢 児童手当額(1人当り月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
第3子以降は15,000円
中学生 一律10,000円
  • (注釈)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(詳細については、後段で説明。)
  • (注釈)「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

3.支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

児童手当支給時期の表
支給期 支給充当月
6月 2月・3月・4月・5月
10月 6月・7月・8月・9月
2月 10月・11月・12月・1月

4.申請について

申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請したの翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

1.初めてお子さんが生まれたとき

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、飯綱町教育委員会に申請が必要です。

2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に飯綱町教育委員会に申請が必要です。

3.他の市区町村に住所が変わったとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき

公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったとき(独立行政法人などで職場からの受給がない人を除く) は、飯綱町教育委員会へ消滅届を提出し、勤務先には認定申請をしてください。
公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に飯綱町教育委員会に申請手続きが必要です。

5.続けて手当を受ける場合(令和4年6月から)

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

  (現況届の提出が必要な方)

  • 配偶者空の暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 支給要件児童の戸籍が無い方
  • その他、街から提出の案内があった方

 現況届の提出が必要な方には、現況届を送付しますので、期限までにご提出ください。提出されない場合6月以降の手当てが受けられなくなります。

6.所得制限限度額・所得上限限度額について(令和4年6月分の手当より)

児童を養育している方の所得が下記表の「所得制限限度額」未満の場合、児童手当支給額表の額を支給します。
所得が「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合は、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年6月分の手当から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
※一度児童手当等が支給されなくなったあとに、所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要になります。

児童手当所得制限限度額表
扶養親族等の人数 所得制限限度額(円) 所得上限限度額(円)
0人 6,220,000 8,580,000
1人 6,600,000 8,960,000
2人 6,980,000 9,340,000
3人 7,360,000 9,720,000
4人 7,740,000 10,100,000
5人 8,120,000

10,480,000

7.各種変更について届出が必要です(令和4年6月から)

以下の1〜6に該当する場合は、飯綱町教育委員会で手続きをしてください。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育いしていた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

8.児童手当の手続きにはマイナンバーが必要です

児童手当等の手続きをする際には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
手続きの際には、「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。

  1. 個人番号カード
  2. 通知カードと写真ありの身分証明書など(注1)
  3. 通知カードと写真無の身分証明書など(注2)
    但し、通知カードをお持ちでない場合は、個人番号の記載された住民票の写しなどと併せて(注2)をご提示ください。

注1 運転免許証・パスポート・写真入り住民基本台帳カードからいずれか1点
注2 健康保険証・年金手帳・年金証書等公官庁発行の発行書面からいずれか2点

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