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森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境税及び森林環境譲与税とは

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながります。
一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割と合わせて、国税として1人年額1,000円を賦課徴収することとなっています。
また、「森林環境譲与税」は、市町村と都道府県に対して、私有林の人工林面積、林業就業者数、人口に応じて按分し、令和元年度から譲与が始まりました。

 

森林環境譲与税の使途及びその公表について

森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」において、市町村は森林の整備に関する施策、森林整備の担い手の育成及び確保、森林の有する公益的機能の普及啓発、木材の利用の促進、その他森林の整備の促進に関する施策に充てなければならないとされています。また、その使途について、インターネットの利用などの方法により公表しなければならないとされています。

 

森林環境譲与税の使途

令和3年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 39.2KB)

令和2年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 63.3KB)

令和元年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 229KB)

令和4年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 61.9KB)

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