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介護保険の申請等におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いについて
番号制度の開始に伴い、平成28年1月から、介護保険の各種申請等において、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となる場合があります。
また、マイナンバーを記載いただく申請等においては、手続き時に窓口等で「番号確認」及び「本人確認」を行うことが義務付けられていますので、ご理解とご協力をお願いします。
■マイナンバーの記載が必要となる主な申請・届出書
・介護保険被保険者証等再交付申請書 、・介護保険住所地特例適用・変更・終了届
・介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書
・介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 、・介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
・介護保険負担限度額認定申請書 、・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 、・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
・介護予防サービス計画作成 、・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 ほか
■手続きにおける本人確認等について
【本人による申請の場合】
確認は、次の2点について行います。
1.個人番号が正しいこと。(番号確認)
2.当該個人番号の正しい持ち主であること(身元確認)
1.の番号確認の方法
・個人番号カード(平成28年1月以降、申請により発行)
・本人の個人番号が記載された住民票の写し等
・上記が困難な場合は、保険者において確認することが可能
2.の身元確認の方法
・個人番号カード(平成28年1月以降、申請により発行)
・運転免許証
・官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類(実施者が適当と認めるもの)であって、写真の表示等の措置がされているもの。(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
【代理人による申請の場合】
1.代理権の確認
2.代理人の身元確認
3.本人の番号確認
1.の代理権の確認方法
【法定代理人の場合】 戸籍謄本等、その資格を証明する書類
【任意代理人の場合】 委任状
【上記が困難な場合】 本人の被保険者証等、官公署が本人に対し本人に限り発行した書類等
2.の代理人の身元確認の方法
・代理人の個人番号カード、運転免許証 等
・官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類(実施者が認めるもの)であって、写真の表示等の措置がされているもの。(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの) ※介護支援専門員証等
・上記が困難な場合は、医療保険証と年金手帳や、介護保険被保険者証と負担割合証など、2つ以上で確認
3.の本人の番号確認の方法
・本人の個人番号カード(又は写し)
・本人の個人番号が記載された住民票の写し等
・上記が困難な場合は、保険者において確認することが可能
【代理権の授与が困難な被保険者に係る申請】
認知症等で意思表示能力が著しく低下している等、代理権の授与が困難である場合には、申請書に個人番号を記載せずにご提出ください。
【代理権のない使者による申請】
本人の代わりに使者が申請書の提出を行うだけに過ぎない場合は、個人番号が使者に見えないよう、申請書を封筒に入れる等の措置をしてご提出ください。この場合、本人確認のための書類の写しを同封してください。