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介護保険の申請等におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いについて

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お知らせ

介護保険の申請等におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いについて


番号制度の開始に伴い、平成28年1月から、介護保険の各種申請等において、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となる場合があります。

 また、マイナンバーを記載いただく申請等においては、手続き時に窓口等で「番号確認」及び「本人確認」を行うことが義務付けられていますので、ご理解とご協力をお願いします。


■マイナンバーの記載が必要となる主な申請・届出書

・介護保険被保険者証等再交付申請書 、・介護保険住所地特例適用・変更・終了届

・介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書

・介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 、・介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

・介護保険負担限度額認定申請書 、・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 、・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

・介護予防サービス計画作成 、・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書    ほか


■手続きにおける本人確認等について

【本人による申請の場合】

確認は、次の2点について行います。

1.個人番号が正しいこと。(番号確認)

2.当該個人番号の正しい持ち主であること(身元確認)

 

1.の番号確認の方法

・個人番号カード(平成28年1月以降、申請により発行)

・本人の個人番号が記載された住民票の写し等

・上記が困難な場合は、保険者において確認することが可能

2.の身元確認の方法

・個人番号カード(平成28年1月以降、申請により発行)

・運転免許証

・官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類(実施者が適当と認めるもの)であって、写真の表示等の措置がされているもの。(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)


【代理人による申請の場合】

1.代理権の確認

2.代理人の身元確認

3.本人の番号確認

 

1.の代理権の確認方法

【法定代理人の場合】 戸籍謄本等、その資格を証明する書類

【任意代理人の場合】 委任状

【上記が困難な場合】 本人の被保険者証等、官公署が本人に対し本人に限り発行した書類等

2.の代理人の身元確認の方法

・代理人の個人番号カード、運転免許証 等

・官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類(実施者が認めるもの)であって、写真の表示等の措置がされているもの。(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの) ※介護支援専門員証等

・上記が困難な場合は、医療保険証と年金手帳や、介護保険被保険者証と負担割合証など、2つ以上で確認

3.の本人の番号確認の方法

・本人の個人番号カード(又は写し)

・本人の個人番号が記載された住民票の写し等

・上記が困難な場合は、保険者において確認することが可能


【代理権の授与が困難な被保険者に係る申請】

認知症等で意思表示能力が著しく低下している等、代理権の授与が困難である場合には、申請書に個人番号を記載せずにご提出ください。


【代理権のない使者による申請】

本人の代わりに使者が申請書の提出を行うだけに過ぎない場合は、個人番号が使者に見えないよう、申請書を封筒に入れる等の措置をしてご提出ください。この場合、本人確認のための書類の写しを同封してください。


 

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