令和7年9月1日から、飯綱町と長野地方法務局の間において、地方税法422条の3に基づく通知が電子化されることとなりました。
これに伴い、令和7年8月31日をもって「地方税法第422条の3に基づく通知書」(固定資産評価通知書)の交付を廃止することとなりました。
固定資産評価通知書の廃止以降、固定資産評価額の確認が必要な場合は固定資産評価通知書に代わる証明書等(※1)をご利用ください。
なお、法務局から発行された「固定資産評価証明書交付依頼書」を持参した場合は、飯綱町手数料条例第6条第1項第2号の規定により固定資産評価証明書の発行手数料は免除となります。
証明書等の名称 | 手数料 |
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固定資産税 土地・家屋課税明細書 |
無料 |
固定資産評価証明書 | 1通300円 |
土地・家屋・償却資産名寄帳〔課税(補充)台帳〕 |
1通300円 |