HOME町政情報財政・行政改革健全化判断比率等の状況について

健全化判断比率等の状況について

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月22日に公布されました。(平成19年6月22日法律第94号。以下「健全化法」という。) 健全化法においては、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。

また、公営企業を経営する地方公共団体は、健全性を判断するため、公営企業会計ごとに資金不足比率(資金の不足額の事業規模に対する比率)として定めています。

この法律に基づき算定した飯綱町の決算に基づく健全化判断比率等を下記のとおりお知らせします。

決算に基づく健全化判断比率等の状況

カテゴリー

閲覧履歴

このページと関連性の高いページ

このページのトップへ

このページのトップへ

お知らせ

イベント

入札・契約

プレスリリース

くらしのガイド