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令和4・5年度 飯綱町小規模事業者登録について

飯綱町は町内の小規模事業者を応援します!

工事作業者と作業車両のイラスト

入札参加資格を取得していない町内の小規模事業者を対象にした、令和4・5年度分の飯綱町小規模事業者登録を開始します。

この制度は、町が発注する小額な工事(修繕工事等)、物品購入、委託等の受注を希望する事業者の登録を受け付け、見積先の選定資料にすることにより、町内小規模事業者の受注機会の拡大を図るものです。

事業者登録を、令和4年3月1日より随時受付しますので、下記により申請してください。

 

対象となる契約

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び飯綱町財務規則第119条による随意契約によることができる範囲以内の契約。

登録できる方

契約希望者として登録することができる者は、法人の場合にあっては町内に主たる事業所を置く者(以下「町内法人」という。)又は代表者が町内に住所を有する者、個人の場合にあっては町内に住所を有する者(以下「個人事業者」という)。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

  1. 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
  2. 希望業種について飯綱町入札参加資格者名簿に登録されている者
  3. 希望業種を履行するために必要な資格又は許可等を有しない者
  4. 町税等を完納していない者
  5. その他町長が不適当と認めた者

名簿に登録されると

登録名簿を町の各所属に公開し、課等が行う小規模な契約案件について、登録事業者への積極的な見積もり及び発注依頼を行うよう努めます。             ただし、工事等の受注を保証するものではありません。
注 小規模な契約案件とは:金額が工事(修繕工事含む)においては1,300,000円、物品修繕・委託等は500,000円、物品購入は800,000円を超えず、技術的に簡易な契約をいいます。

登録の方法

次の書類を役場企画課に提出してください。

  1. 小規模事業者登録申請書兼調査同意書(様式第1号)
  2. 登記簿謄本又は現在(履歴)事項全部証明書(法人の場合のみ)
  3. 本籍地で発行する「身分(身元)証明書」(個人の場合)
    (注釈)身分証明書は1通300円で役場住民環境課窓口において発行しています。(本籍地の方に限る)
  4. 資格、免許等が必要な業種を希望する方にあっては、その資格者証又は免許証等の写し
    (注釈)町内法人及び町内に本籍を有する個人事業者にあっては、2及び3の添付を免除することができます。

前回(令和2・3年度)登録された方へ

小規模事業者登録継続申請書兼調査同意書(様式第2号)の提出により更新が可能になります。
更新手続きをされない場合は、令和4年4月1日以降は登録が無効になりますので、ご注意ください。引き続き登録を希望される方は、別途、郵送にて申請書類等お送りしておりますので手続きを行ってください。

登録の有効期間

令和4・5年度分登録の有効期間は、令和4年4月1日~令和6年3月31日となります。

登録の受付

随時受付を行います。申請内容を審査後、登録となります。

  • 飯綱町小規模事業者登録要綱 (PDF 128KB)
  • 登録申請書 兼 調査同意書(様式第1号)(DOCX 25.3KB)
  • 登録継続申請書 兼 調査同意書(様式第2号) (DOCX 25.5KB)
  • 登録変更届出書(様式第3号)(DOCX 25.6KB)
  • 住民票・戸籍・印鑑証明等交付請求書(PDF 207KB)

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