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税の優遇措置

ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)で税の優遇措置が受けられます

地方公共団体への寄附は、税法により優遇措置を受けることができます。個人が地方公共団体に対し、年間(1月1日~12月31日の間)2,000円を超える寄附をされた場合、寄附金額から2,000円を差し引いた金額が一定の限度まで控除されます。

ふるさと納税と領収書交付の説明イラスト

ふるさと応援寄附(ふるさと納税)をされると、地方公共団体より受領書が交付されます。

確定申告のイラスト

交付された受領書を添付して、寄附をされた年の分の確定申告をしてください。所得税の寄附金控除及び翌年度の個人住民税の控除をすることができます。
(控除等受けることができる額は、寄附をされる方の所得状況・扶養等の控除額等により変わります。下の計算式はあくまでも参考としてご使用ください。詳しくはお住まいの市区町村へ。)

ご注意ください!!

納付後の領収書は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者は、ふるさと納税先の自治体が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。

また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

詳しくはこちらをご覧ください。

申請書の様式はこちらになります

寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更等の内容変更があった場合は、寄付をした翌年の1月10日までに飯綱町へ変更届出書を提出してください。
(注)寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄付者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例制度が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。

変更届出書の様式はこちらになります

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