町では、店舗等の機能の維持又は向上を図り、商工業の振興及び経営の持続化を促進することを目的に、中小企業者が町内建設業者を利用して行う店舗等のリフォーム工事に要する経費の一部を補助します。
受付開始日
○令和7年7月2日(水)
補助対象物件
○町内に有る店舗等です。
※店舗等とは・・・・町内にある店舗、事務所、工場、倉庫、旅館等をいい、以下に該当するものをいう。
- 建築後3年以上経過している。
- 中小企業者の主たる事業で使用していて、その事業で使用していることが確認できる。
- その物件の所有権を証明(建物登記など)できる。
補助対象事業
○町内建設業者(商工会に加入している)により施工する30万円以上のリフォーム工事が対象になります。その他、次に掲げる要件に該当するものが対象です。
- 店舗等の部分とそれ以外の部分が一体となっている建築物の内装に係るリフォーム工事は、当該建築物の店舗等部分のみとし、当該店舗等部分とそれ以外が明確に分離できる場合に限る。
- 補助金交付決定後に着手するリフォーム工事であって、当該年度の末日までに実績報告ができること。
- 補助を受けようとするリフォーム工事の内容については、町の他の補助金を重複して受けていないこと。
○ただし、以下に該当する場合は補助対象事業から除きます。
- 補助対象者が当該店舗等のリフォーム工事を直接行う場合
- 仮設、臨時の店舗等又はその他設置が恒常的でない店舗等で行う事業
- 関係法令に違反するもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- その他町長が不適当と認める事業
※リフォーム工事とは・・・・別表1に区分されるものです。別表1 (PDF 55.2KB)
※補助対象になる工事・補助対象にならない工事の例についてはこちらをご覧ください。 (PDF 133KB)
補助対象者
○次に掲げる要件を全て満たすものです。
- 町内で事業を営む中小企業者で、法人にあっては町内に本社若しくは本店を有し、個人事業者にあっては、町内に住所を有するものであること。
- 町税等の滞納をしていないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものでないこと。
- 主たる業種が別表2に定める業種に分類されないこと。別表2 (PDF 88.9KB)
- 過去に飯綱町店舗等リフォーム支援補助金交付要綱及び飯綱町空き店舗等活用事業補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けていないこと。また、既に受けた者は、交付決定を受けた年度の末日から3年以上経過している者
- 飯綱町商工会に加入していること。
- 当該店舗等の所有権又は賃借契約等による使用収益権を有していること。
補助率・補助限度額
○リフォーム工事に要する経費の1/3に相当する額で、補助金の限度額は150万円です。(千円未満の端数は切り捨て)
※ただし、国、県その他公共団体又は財団等の制度による補助金等(以下「その他補助金等」という。)の対象となっている経費がある場合には、補助対象経費から、その他補助金等の相当額を除いたうえで、この補助金の額を算出します。(その補助金で併用を不可としている場合を除く)
提出書類
- 飯綱町店舗等リフォーム支援補助金交付申請書
- 事業計画書
- 申請者が法人の場合は履歴事項証明書の写し、定款の写し及び直近の決算書の写し
- 申請者が個人の場合は前年度の確定申告書の写し及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し
- 補助対象経費の算出根拠となる見積書等経費の内容がわかる書類の写し
- 店舗等の所有権が確認できる書類
- 建築確認を要する場合は確認済証の写し
- 申請者が賃貸借契約の借主である店舗等のリフォーム工事の場合は、当該店舗等の所有者との賃貸借契約書の写し
- 店舗等の建築年数を証明する書類
- 店舗等の平面図及び付近見取図
- 店舗等の部分とそれ以外の部分が一体となっている建築物の場合は、事業の用に供している部分が確認できる図面及び写真
- リフォーム工事に係る設計図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの)
- その他町長が必要と認める書類
飯綱町店舗等リフォーム支援補助金交付申請書 (RTF 103KB)
※飯綱町店舗等リフォーム支援補助金交付申請書及び事業計画書では飯綱町商工会の加入確認が必要になります。
※賃貸借契約の借主である場合は、当該店舗等所有者からの承諾が必要になります。
飯綱町店舗等リフォーム支援補助金実績報告書 (RTF 72.6KB)
申請にあたっての留意事項
○飯綱町商工会まで事前相談をお願いします。
TEL:026-253-3310