飯綱町では、創業及び事業承継を促進し、産業の活性化を図ることを目的として、町内で創業又は事業承継する方を対象に、その事業に係る費用について対象経費の一部を補助します。
定義
創業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を行い、新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、事業を開始する場合
事業承継 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 町内において5年以上継続して事業を営んでいる個人事業者が廃業し、当該事業を引き継いだ個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を行い、引き継いだ事業を開始する場合
イ 町内において5年以上継続して就任した法人代表者から新たな代表者に会社の経営権や事業に関する全てのものを引き継いだ場合
創業の日 個人事業者にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日
事業承継の日 個人事業者にあっては引き継いだ事業の開業の日、法人にあっては代表者変更の登記の日
補助対象者
○次のすべてに該当する方が対象となります。
- 補助金の申請年度内に創業又は事業承継を行う者若しくは申請時に創業又は事業承継の日から2年未満の者
- 市区町村税等の滞納をしていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものではないこと
- 許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること(当該許認可を受けることが確実と認められる場合を含む。)
- この補助金の1度目の交付を受けてから町内で3年以上継続して「補助対象事業」を営業することが見込まれること
- 申請書に添付する事業計画書について、飯綱町商工会の指導を受け作成していること
- 飯綱町商工会に加入すること
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
補助対象事業
○次の事業のいずれにも該当しないもの
- 主たる業種が別表に定める業種に分類される事業 別表(PDF 99.9KB)
- 仮設または臨時の事業所その他その設置が恒常的でない事業所で行う事業
- 関係法令に違反するもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- その他町長が不適当と認める事業
補助率及び補助金の額
○別表2に定めるとおりとする。別表2 (PDF 89.2KB)
補助対象経費
・創業又は事業承継に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・設備費
・備品費
・マーケティング調査費
・広報費
・車両購入費
・その他町長が特に必要と認める経費
申請にあたっての留意事項
飯綱町商工会まで事前相談をお願いします。
様式等
様式第1号 飯綱町創業及び事業承継支援補助金交付申請書 (DOCX 18.3KB)
様式第4号 飯綱町創業及び事業承継支援補助金(変更・中止・廃止)承認申請書 (DOCX 15.9KB)
様式第6号 飯綱町創業及び事業承継支援補助金実績報告書 (DOCX 18.9KB)
様式第8号 飯綱町創業及び事業承継支援補助金交付請求書 (DOCX 16.6KB)