HOME観光・歴史文化文化財開発行為に伴う埋蔵文化財の保護

開発行為に伴う埋蔵文化財の保護

文化財を大切にしましょう

 埋蔵文化財は、わたしたの郷土の歴史を知る上でとても大切です。埋蔵文化財とは、文化財が土地に埋蔵されている状態の総称で、集落跡や城館跡などの遺跡または史跡、出土する土器や石器などのことを指します。これらは一度壊してしまうと二度と元には戻せません。周囲の埋蔵文化財の包蔵地内※(以下、遺跡)で土木工事等※の事業を行うときは、文化財保護法に基づき、事前に飯綱町教育委員会と協議が必要になります。作業中に埋蔵文化財を発見したときは、ただちに飯綱町教育委員会へ連絡をしてください。

 ※周知の埋蔵文化財の包蔵地内…一般的には「遺跡」と呼びます。

 ※土木工事等は、土地の掘削、建物の新築・解体、造成、土地改良、土地開発など、その場所の地下に影響を及ぼす一切の行為を指します。

文化財保護法上の手続き

保護手続きフローチャート.pdf (PDF 428KB)

1.開発地域の照会

 飯綱町での開発行為、または土木工事等の事業を計画する場合は、その場所が遺跡の範囲内であるか否かを、以下の方法で確認します。

  • 飯綱町教育委員会にFAXまたは電子メールで確認する。
  • 生涯学習係(飯綱町民会館)窓口で確認する。

☆照会した場所が遺跡に該当していたら、埋蔵文化財に関する手続きが必要となります。

2.届出及び必要書類の提出

 遺跡内で土地の掘削を行う建築や土木工事などを行うときは、文化財保護法第93条により、以下の届出および必要書類を県教育委員会へ提出することが義務付けられています。

 (届出・図面関係は2部、土地所有者の発掘調査承諾書は1部提出)

○土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出

93条届出(民間事業).pdf (PDF 136KB) 93条届出(民間事業).doc (DOC 43.5KB)

○土地所有者の発掘調査承諾書

土地発掘調査承諾書.pdf (PDF 74.5KB) 土地発掘調査承諾書.doc (DOC 30KB)

☆提出期限を過ぎてしまうと、日程調整等により急な保護措置に対応することが困難となります。協議や保護措置には期間を要しますので、届出等の提出は早めの対応をお願いします。

3.保護協議について

 協議は、開発側と飯綱町教育委員会で行います。 遺跡は、現状のまま保存しておくことが理想です。まずは開発地や工法等の変更により、可能な限り現状保存できるように検討します。 現状保存が難しくやむを得ず開発行為を行う場合は、開発前に発掘調査を実施し、出土した遺構や遺物等の状況を記録したものを発掘調査報告書等により後世に残す、記録保存という形を選択します。 事業予定地が遺跡に含まれていても、遺構や遺物の密度など土の中の詳しい状況は不明なことが多いので、本格的な発掘調査の前に現地調査や試掘調査を行うことがあります。 協議の結果を届出に添付し、長野県教育委員会へ提出します。提出後、長野県教育委員会から事業者側へ、発掘調査・工事立会・慎重工事のいずれかの保護措置を実施し、遺跡の保護にあたるように通知があります。通知後、事業者側と飯綱町教育委員会で日程調整等行いながら、通知内容に準じた保護措置を実施します。

4.保護措置の内容

保護措置一覧.jpg

5.調査終了から工事着手

 調査終了時には、飯綱町教育委員会から事業者側に連絡します。現場での保護措置が終了次第、工事に着手することができます。

 

 

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