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飯綱町結婚新生活支援事業補助金

新婚世帯への住まい等に対する支援を最大100万円補助します!

 結婚して新生活を始める新婚世帯の経済的不安の軽減を図るため、新婚世帯の住宅の取得、賃貸、リフォーム、引越しの費用に対して補助します。

定 義

  1.         新婚世帯・・・婚姻日(婚姻の届出をし、受理された日をいう。以下同じ。)が令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間にある夫婦。
  2.         対象住宅・・・新婚世帯が、婚姻に伴い、自らの居住の用に供する住宅。

交付対象者

  補助金の交付の対象となる方は、次のいずれにも該当する新婚世帯。

 

  1.         婚姻日における夫婦の双方の年齢が40歳未満であること。
  2. 夫婦の双方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録され、かつ、住民票に記載されている住所が対象住宅の住所であること。
  3. 夫婦の双方又は一方が、この要綱による補助金と同種のものであると町長が認める国又は地方自治体の補助金等の交付を受けていないこと。
  4. 当該新婚世帯が再婚によるものである場合には、夫婦の双方又は一方が、再婚前にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
  5. 夫婦の双方が市町村税等(特別区税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。
  6.      夫婦の双方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団関係者(飯綱町暴力団排除条例(平成23年飯綱町条例第21)第6条第1項に規定する暴力団関係者をいう。)でないこと。

対象経費及び補助率等

  補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、交付対象者が令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払を行った対象住宅に係る次の表に掲げる費用が対象。

 

 

区分

対象経費

住居費用

取得

対象住宅の取得に要した費用(婚姻日の1年前の日からこの補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)を行う日までの間(以下この表において「対象契約期間」という。)に契約した対象住宅の建築又は購入に係る費用に限り、仲介手数料及び土地の購入に係る費用を除く。)

賃借

対象住宅の賃料(駐車場に係る部分を除く。)、敷金、金、共益費、保証金(これに類するものを含む。)及び仲介手数料。ただし、婚姻日前の期間に属するものにあっては、婚姻に係る同居に要するものとして町長が認めた費用にる。

引っ越し費用

対象住宅への家財等の運搬に要した費用(対象契約期間に事業者と契約したものに限る。)

リフォーム費用

対象住宅の修繕、改築及び増築、設備の更新等に要した費用(対象契約期間に事業者と契約したものに限る。)

 ○対象経費に対し、住宅手当(これに類するものを含む。以下同じ。)又は生活保護法(昭和25年法律第 144号)による生活扶助、住宅扶助その他公的給付として町長が認めるものの支給を受けている場合には、対象経費の額から当該支給額に相当する額を控除するものとする。

 ○補助金の補助率は、対象経費の10分の10以内の額(当該額に 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

 ○補助金の交付の限度額(以下「交付限度額」という。)は100万円とする。

 

交付の条件

    この補助金を交付する条件は、次に掲げるものとする。

 

  1.     交付申請を行う日からおおむね2年以上継続して本町に居住する意思があること。
  2.     国等が実施する本事業に係るアンケート等に協力すること。
  3.     その他町長が補助金の交付の条件として必要と認めること。

補助金の交付申請

 

  申請書は、飯綱町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。申請は申請年度分の年度内2回を限度とする。

  関係書類は、次に掲げるものとする。

 

  1.     戸籍謄本、婚姻届受理証明その他婚姻関係にあることを証する書類
  2.     夫婦に係る住民票の写し
  3.     課税内容証明書その他夫婦の所得が分かる書類
  4.     奨学金の返還額が分かる書類(奨学金の返還を行っていた場合に限る。)
  5.     納税証明書その他夫婦の双方に市町村税の滞納がないことを証する書類
  6.     対象経費に係る契約書の写し
  7.     対象経費に係る領収書その他支出を証する書類の写し
  8.     夫婦双方の飯綱町結婚新生活支援事業補助金住宅手当支給証明書(様式第2号)
  9.     その他、町長が必要と認める書類

    ※申請書の提出書類は、令和6年4月1日から翌年3月31日までの間に提出するものとする。

 

交付決定及び額の確定

  町長は、申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金交付の決定及び補助金額の確定をし、飯綱町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

 

補助金の交付請求書

 

  請求書は、飯綱町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第4号)によるものとする。

 

継続交付申請

 

  この補助金の交付を受けた新婚世帯であって、当該交付を受けた補助金の額(以下「受領額」という。)が交付限度額に達していないものは、婚姻日の属する年度(以下「婚姻年度」という。)の翌年度においても交付対象者となることができる。 ※資格認定申請書(様式第5号)の提出が必要。

 

要綱・様式

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