HOME記事国土(地籍)調査実施中土地の権利及び表示登記及び「国調一致証明」について

国土(地籍)調査実施中土地の権利及び表示登記及び「国調一致証明」について

◎ 国土調査(地籍調査)実施中土地の権利表示登記及び「国調一致」証明について

 飯綱町では、旧牟礼・旧三水村時代から継続して国土調査(地籍調査)を順次実施しています。

    国土調査(地籍調査)とは、国土調査法に基づき、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、併せて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査するもので、国土調査は「地籍調査関係」、「土地分類調査関係」及び「水調査関係」の3つに大きく分けることができ、地籍調査は筆地番及び地目ごとの土地の所有者、調査、境界及び地積に関する測量等調査です

 

 地籍調査中に土地の異動(登記申請)を禁止する規定はありませんので、国土(地籍)調査実施中の土地も物権の得喪(売買、相続等の所有権移転、抵当権の設定・解除等)及び変更(分筆等の表示登記)を行うことができます。

※「国土(地籍)調査実施中の土地」とは、地籍調査実施の公示から、現地調査、測量等の作業、調査結果が「不動産登記簿及び登記所備付地図(公図)に反映(=登記)」されるまでをいい、これには数年を要します。

 

〇 地積調査中の土地の分筆等の「表示登記」について

 国土(地籍)調査実施中の土地も、分筆等の表示登記を行うことができますが、この場合『国調一致』の証明手続が必要です。

 これは、地積調査での境界確認の結果、筆界や座標データ等と、土地家屋調査士等が作成する分筆等の「地積測量図」と一致・整合がとれ、相違ないこと地籍調査事業実施主体の町が『「地積測量図」に国調(の筆界や座標データ)と一致(している)旨の証明』するもの土地の表示登記申請に必要です。

 地積調査実施中の土地が登記に至っていなくとも、地籍調査との整合が前提となりますので、分筆や合筆等の表示登記を行う際は、土地家屋調査士に調査依頼をされる際には、地籍調査との一致・整合のため、地積調査中(予定)地域であるかを確認していただくととともに、国土調査担当係までご連絡をお願いします。

  【飯綱町】国調一致証明願(様式)R0801 (PDF 74.7KB)

 【飯綱町】国調一致証明願(様式)R0801 (DOCX 16.4KB)


〇 地積調査中の土地の名義変更や担保権の設定等の「権利登記」について

 国土(地籍)調査実施中の土地も、売買や相続などに伴う名義変更や、担保権の設定・解除等の権利登記を行うことができます。

 名義変更や担保権の設定等をされる場合は、地積調査及び成果として反映させるため、国土調査担当係までご連絡をお願いします。

 

* 地籍調査では、1 地番、2 面積、3 地目、4 所有者本人の住所、5 婚姻等で姓が変わった場合のみ氏名 の5項目のみ変更可能です。

* それ以外の権利の登記はできません。所有者・権利者で登記申請をしてください。

* 飯綱町を管轄する登記所は、長野地法務局(026(235)6611)です。

 

境界データ(筆界確認図(国土調査データ))の閲覧、交付について はこちら

道路・水路等など公共物との境界立会(協議)について はこちら

 

 「『地積測量図』への『国調一致』の証明サンプル」

国調一致証明サンプル地積測量図.png

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