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公共物との境界確認

建物の建築や土地の売買などで道路、水路等などの公共物との境界確認が必要な場合があります。飯綱町では下記の方法で対応しております。

申請方法

「土地境界確定協議申請書」の提出

境界データについて

地籍調査及び換地事業等で境界点がすでに設置されている地域があります。飯綱町では下記の方法で対応しております。

  1. 旧牟礼地区
    国有林を除く区域が地籍調査実施済みですので、有料にて地籍調査時のデータを発行致します。
    (注釈)地籍調査後に分合筆が行われている場合、データが更新されていない箇所もあります。担当までお問い合わせ下さい。
  2. 旧三水地区
    現在、地籍調査実施中です。
    すでに登記が終了した箇所については有料にて成果(調査結果)を発行致します。地籍調査が終了していない地域の境界確認については「土地境界確定協議申請書」を提出して下さい。
    尚、地籍調査実施中地区については、分合筆が制限されますのでご注意下さい。

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