公共物との土地境界立会(協議)について
建物や塀等の建築や土地の売買などで、道路・水路等などの公共物との土地境界確認が必要な場合があります。
道路には、公道(国道、県道、市町村道(認定外道路(赤線、里道)及び私道が、水路には、河川(県管理の一級河川、町管理の準用・普通河川、用悪水路(青線)、組合管理の用水等がありますので、各管理者に境界確認申請(相談)をしてください。
飯綱町管理の道路・河川・水路等については、下記の方法で境界立会(協議)の申請をしてください。
1 「土地境界確定協議申請書」に、参考資料(位置図、公図、測量図等)を添付して申請、説明・相談してください。
2 次の3の作業期間を考慮して、隣接地所有者等との境界立会(協議)の日程調整をしてください。
3 事前に、参考資料(公図、地積測量図、筆界確認図(国土調査成果図)等)から現地に復元するなどの事前調査を行い、
相違、問題の有無を明らかにし、問題がある場合等必要に応じて事前に相談してください。
* 土地は実際に占有(使用)している範囲(境界(きょうかい))と、地番ごとの筆界(ひっかい)は別の概念で、一致するとは限りません。
長年の使用形態や、双方の了解のうえでのその範囲か変わっていても、筆界は法務局備付の公図を基とする概念であり、
分筆等の処理がされていなければ、”ずれ”が生じていることとなります。これを一致させるためには分筆、所有権移転登記等が必要です。
4 土地境界立会では、資料等を基に現地に筆界を復元した筆界が正しいかを隣接土地所有者・管理者双方で協議・確認します。
5 土地境界確認・協議が整いましたら、現地を測量して図化(「地積測量図」、「境界確認図」等)し、図面を双方で確認し、押印します。
6 必要に応じて、6について確認した旨の「土地境界確定証明書」を申請により発行します。
* 分筆等の表示登記には、登記所(法務局)隣接筆所有・管理者による境界立会確認書が必要になります。