飯綱町への移住・定住を目的にリフォームをした方に最大で50万円を交付します
町内に自ら移住定住する目的で住宅をリフォームする方に対して、リフォームに要した経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、移住定住の促進と人口減少の抑制を図ることを目的に、補助金を交付します。
補助金交付要件
下の1.~6.をすべて満たす者
- 町内に自ら移住定住するために住宅をリフォームをする者であること。
- 町内に住所を有していない者又は第7条に定める交付申請時に町内に住所を有して1年を経過しない者(ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く。)であること。
- 町外に5年以上居住している者又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者であること。
- 補助対象者及び同一世帯に属する者(以下「補助対象者等」という。)に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。
- 補助対象者等が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
- 補助対象者等が過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
補助対象事業
- 補助金の対象となる事業は、交付決定年度内に完了するリフォームとする。
- 1.に規定する期日の基準となる日は、補助金実績報告書の提出の日とする。
- 契約の日から1年以上経過した事業については、補助金交付の対象としない。
※交付決定前に契約・着工した場合、補助金の対象になりません
補助対象経費
- 居住するために必要な居室、浴室、トイレ及び台所の増設又は改修、その他これらに付属する備品類
- 壁、柱、床、はり及び屋根の改修
- 畳、ふすま、障子、窓ガラス及びサッシの交換
- 電気(昇圧)、上下水道設備の新設又は改修、給湯器の新設又は交換
- その他適当と認められる経費
次に掲げる経費については、補助金交付の対象とはなりません。
- 合併浄化槽の設置、上下水道設備工事に係る受益者負担金及び加入金
- 新築、家電製品及び家具調度品類の購入
- 門、塀、庭園(庭木)、サンルーム、車庫、倉庫及び離れの新設又は改修、太陽光発電設備の設置、その他物品の購入等居住に直接必要のない経費
補助金の額
リフォーム経費の1/2(1,000円未満切り捨て)、限度額500,000円
提出書類
申請時
下の書類をもって申請してください。
- 飯綱町移住定住応援リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
- リフォーム予定個所の間取り平面図
- 誓約書 兼 同意書(様式第2号)
- リフォームの見積書
- リフォーム予定箇所の写真
- その他町長が必要と認める書類
交付決定後
申請が受理され、交付の可否が決定されましたら『飯綱町移住定住応援リフォーム補助金交付可否決定通知書(様式第3号)』をお送りします。
その後、リフォーム工事と支払いが完了し次第速やかに下の書類をもって事業の完了を報告してください。
- 飯綱町移住定住応援リフォーム補助金実績報告書(様式第8号)
- リフォームの代金に係る領収書の写し
- リフォーム箇所の写真(施工前後)
- その他町長が必要と認める書類
補助金確定後
事業の完了を報告いただき、内容を審査します。補助金の交付が決定されましたら『飯綱町移住定住応援リフォーム補助金変更交付決定通知書(様式第5号)』をお送りします。
その後、下の書類をもって補助金を請求してください。
※申請した内容に変更が生じた場合は『綱町移住定住応援リフォーム補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)』をもって申請してください。