町たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者などが町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
町たばこ税を納める人
町内の小売販売店にたばこを売り渡す、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者です。ただし、町たばこ税はたばこの定価に含まれているため、実際に税金を負担しているのは購入者になります。
町たばこ税の税率
平成30年度の税制改正により、一般の紙巻きたばこは、平成30年10月1日から三段階で税率が引き上げられています。また、旧三級品の紙巻きたばこは、特例税率の廃止に伴い、平成28年4月1日から段階的に税率が引き上げられてきましたが、令和元年10月1日には一般の紙巻きたばこと同じ税率となります。
実施時期 | 一般の紙巻きたばこ (1,000本あたり) |
旧三級品の紙巻きたばこ (1,000本あたり) |
~平成30年3月31日 | 5,262円 | 3,355円 |
平成30年4月1日~ | 5,262円(引き上げなし) | 4,000円 |
平成30年10月1日~ | 5,692円 | 4,000円(引き上げなし) |
令和元年10月1日~ | 5,692円(引き上げなし) | 5,692円(一般の紙巻きたばこと同税率) |
令和2年10月1日~ | 6,122円 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ |
6,522円 | 6,522円 |
※旧三級品の紙巻きたばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄です。
加熱式たばこ
平成30年度の税制改正により「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられ、「重量」と「価格」により紙巻きたばこの本数に換算する新方式となりました。平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5年間で、段階的に移行します。
申告と納税
町たばこ税を納める人が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに町へ申告納入します。