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国民健康保険税について

国民健康保険税について

 国民健康保険税は、世帯主課税になります。世帯主が社会保険等に加入している場合でも、国民健康保険に加入している方が世帯員に一人でもいるときは、その世帯の世帯主が納税義務者になります。

 課税は「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」からなります。

 「医療保険分」加入している皆さんが診療を受けた際にかかる医療費などの支払いにあてる医療給付分

 「後期高齢者支援金分」後期高齢者医療制度を支えるための後期高齢者支援金分

 「介護保険分」介護保険の財源となる介護納付金分

 なお、介護保険分は40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象となります。

国民健康保険税の算定方法及び税率

 国民健康保険税は下記3つの区分ごとに計算した合計となります。

区分 医療分・支援金分・介護分に共通
所得割      世帯内の加入者一人ひとりについて計算します。前年中の所得から基礎控除(43万円※1)を差し引いた額に税率をかけます。
均等割 世帯内の加入者数に応じて計算します。
平等割 一世帯につき、いくらと計算します。

 ※1 所得割の基礎控除について合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。

 

令和4年度の税率について

区分

40歳から65歳未満の方

(医療+支援金分+介護分)

左記以外の年齢の方

(医療分+支援金分)

所得割  

10.7%

(医療6.6%、支援2.3%、介護1.8%) 

8.9%

(医療6.6%、支援2.3%)

均等割

38,000円

(医療22,000円、支援8,000円、介護8,000円)

30,000円

(医療22,000円、支援8,000円)

 

平等割

37,000円

(医療23,000円、支援8,000円、介護6,000円)

31,000円

(医療23,000円、支援8,000円)

課税限度額について

 国保税については、それぞれ課税を行うにあたり、上限額(限度額)が定められております。一世帯の年間上限額は次のとおりです。 

区分 限度額
医療保険分

65万円           

後期高齢者支援金分

22万円

介護保険支援分 17万円

国保税の軽減について

 下記に該当する世帯は、均等割・平等割が次のように軽減されます。 

軽減率  所得の条件  

7割軽減       

 世帯主を含めた国保加入者全員の、前年の所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等※1の数ー1)以下
5割軽減

 世帯主を含めた国保加入者全員の、前年の所得の合計が43万円+(29万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下

2割軽減         

 世帯主を含めた国保加入者全員の、前年の所得の合計が43万円+(53.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下

 ※1 一定の給与所得者等…給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)をいいます。

   ※2 国保加入者数には、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度に切り替わる前に国保に加入していた方で、引き続き同じ世帯に属する方)を含みます。

 ※3 軽減判定所得は以下の方法により算出します。

 ・事業所得において青色専従者控除や、事業専従者控除は行いません。

 ・譲渡所得においては特別控除前の譲渡所得とします。

 ・65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円控除した金額で判定します。

 ・軽減判定は国民健康保険に加入していない世帯主(擬主)の所得も含めて判定します。ただし、擬主は軽減判定所得の人数(被保険者数)には含みません。

○会社都合で離職≪雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)・特定理由離職者(雇い止めなど)≫された方(離職時点で65歳未満)は、申請により離職の翌日から翌年度末までの保険税所得割が軽減(前年の所得を30/100とみなす)されます。対象の方は申請が必要となります。

○未就学児の保険税の減額 子育て世帯の負担軽減の観点から、国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者)に関わる令和4年度分以降の保険税について均等割額が5割減額されます。すでに減額が適用されている未就学児には、本減額が上乗せされます。なお、減額の手続きは不要です。

(例)均等割額に7割減額が適用されている世帯に属する未就学児の場合、残りの3割の均等割額をさらに5割減額とすることから、均等割が8.5割の減額となります。

 

 

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