保育の必要性の認定について
保育園への入園は、児童の保護者のいずれもが下記の事項のいずれかに該当するため、その児童の保育ができない場合であって、かつ保護者以外の家族も保育することができない場合に限られます。
注 集団生活を経験させたいなどの理由だけでは、保育の実施基準に該当しません。
項目 | 保育の実施基準 |
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労働 | 月64時間以上、居宅外で労働をしている場合。または、居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合(自営業など)。 |
出産 | 児童の母親が、妊娠中であるかまたは出産後間がない場合。(産前2か月、産後2か月) |
疾病または障がい等 | 疾病にかかり、若しくは負傷し、または心身に障がいを有している場合。 |
看護または介護 | 負傷または心身に障がいのある人がいるため、児童の保護者が、常にその看護や介護にあたっている場合。 |
災害 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合。 |
求職活動 | 求職のため昼間外出することを常態としている場合。(求職を理由に入園できる期間は、3か月です。) |
修学または技能習得 | 修学のため昼間学校等に通学している場合。または、技能修得のため昼間に職業訓練校等に通学している場合。 |
虐待・DV | 児童虐待、DVなどのため保育を必要とする場合。 |
育児休業 | 在園している児童が、下の子の育児休業中も継続利用を必要とする場合。 |
その他 | 上記に類する状態にあり、町長が必要と認める場合。 |