飯綱町にアパートまたは従業員宿舎を建設する方に最大で1,200万円を交付します
町では、良好な民間賃貸住宅及び立地企業の従業員宿舎(以下「民間賃貸住宅等」という。)の供給を促進し移住定住人口の増加を図るため、民間活力による賃貸住宅等の建設に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助金交付要件
下の1.~6.をすべて満たす者で、かつ7.及び8.又は7.及び9.を満たすこと
- 町内に民間賃貸住宅又は従業員宿舎を建設し、所有者となる法人又は個人。
- 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき公共料金に滞納がないこと。
- 個人の住宅建設者にあっては、当該個人及び2親等以内の親族を入居させない者。
- 法人の住宅建設者にあっては、当該法人の役員等及びその2親等以内の親族を入居させない者。ただし、従業員宿舎にあっては、この限りではない。
- 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではないこと。
- 宗教法人法第2条に規定する宗教法人ではないこと。
- 補助対象者が発注する建設業者の要件は、建設業法第3条第1項の許可(同法別表第1に掲げる建築一式工事に限る。)を受けた法人又は個人であること。
- 【民間賃貸住宅を建設する場合のみ】
- 補助金の交付の対象となる民間賃貸住宅の要件は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
- 2戸以上の一戸建て住宅又は1棟あたり2戸以上の長屋若しくは共同住宅であること。
- 補助事業が完了した日から10年を経過する日までの間、賃貸住宅に供すること。
- 他の補助金等を受けて建設するものではないこと。
- 空き住宅及び空き部屋については、飯綱町が管理する移住定住サイトに掲載すること。
- 【従業員宿舎を建設する場合のみ】
- 補助金の交付の対象となる従業員宿舎の要件は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
- 1棟あたり2戸以上の長屋若しくは共同住宅であること。
- 補助事業が完了した日から10年を経過する日までの間、従業員宿舎に供すること。
- 他の補助金等を受けて建設するものではないこと。
※1.~6.の規定にかかわらず、この要綱の目的の達成に支障が生じると町長が認める者は、交付対象としないことができる。
補助額
金額の算出方法
1戸あたりの補助額×戸数で算出、限度額1,200万円/棟
1戸あたりの補助額
25平方メートル≦1戸あたりの床面積<45平方メートル:150万円/戸
45平方メートル≦1戸あたりの床面積:200万円/戸
補助対象経費
民間賃貸住宅等の建築一式工事及び外構工事に要する経費
申請方法
申請時
事前に町と協議をした上で、着工前に下の書類をもって申請してください。
- 飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金交付申請書(様式第1号)
- 設計図書
- 建物付近の見取図
- 建物及び駐車場の配置図
- 建物の平面図及び立面図
- 建物全体及び各住戸の求積図
- 建築工事費の見積書の写し
- 建築基準法第6条で規定する確認の申請書類又は確認済証の写し
- 印鑑証明書
- 町税等の納税を証明する書類
- 交付申請者が個人の場合にあっては、所得証明書
- 交付申請者が法人の場合にあっては、直近の決算書類、定款及び商業登記簿謄本
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- その他町長が必要と認める書類
補助金交付の可否決定後
申請内容を審査し、補助金交付の可否及び額を決定後、その結果を『飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)』により通知します。
通知がありましたら事業に着手し、速やかに下の書類をもって事業の着手を報告してください。
なお、当該補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため、中間検査を実施する場合があります。
事業完了後
補助事業者は、事業が完了し、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受け、当該賃貸住宅等の登記が完了した場合には、速やかに下の書類をもって事業の完了を報告してください。
- 飯綱町賃貸住宅等建設補助金実績報告書(様式第9号)
- 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
- 土地及び家屋の表示に関する登記事項証明書
- 工事請負契約書の写し(所有者が自ら施工する場合を除く。)
- 事業費の支出を証する書類
- 建物及び駐車場の完成写真
- 住宅管理に関する書類(入居基準、賃貸借予定額、賃貸契約書書式)
- その他町長が必要と認める書類
補助金交付金額確定後
実績報告書の提出後、書類の審査及び現地調査等を行い、補助金の交付の可否及び額を決定し、『飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金額確定通知書(様式第10号)』により通知します。
通知がありましたら、速やかに下の書類をもって補助金を請求してください。
※補助事業に変更があった場合は速やかに『飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金事業変更交付申請書(様式第4号)』を提出してください。
※補助事業を中止または廃止する場合には速やかに『飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)』を提出してください。
※その他詳細事項は飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金交付要綱をご確認ください。
要綱・様式
- 飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金交付要綱 (PDF 339KB)
- 飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金交付申請書(様式第1号) (DOCX 19.1KB)
- 誓約書 兼 同意書(様式第2号) (DOCX 25.8KB)
- 飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金事業変更承認申請書(様式第4号) (DOCX 18KB)
- 飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号) (DOCX 16.9KB)
- 飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金事業着手届(様式第8号) (DOCX 16.5KB)
- 飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金実績報告書(様式第9号) (DOCX 17KB)
- 飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金交付請求書(様式第11号) (DOCX 17.6KB)
- 飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金事業地位承継承認申請書(様式第12号) (DOCX 16.7KB)
(補足)用語の定義について
民間賃貸住宅
各戸において、個人又は法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅として、建築基準法に規定する一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅であって、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
- 1戸あたりの専用部分の床面積が25平方メートル以上であるもの
- 各戸に専用の玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの
- 敷地内に住戸1戸あたり1台以上の駐車場が確保されているもの
- 組立式仮設建築物等の簡易なものではないもの
- 新築(中古資材を使用したものは除く。)であるもの
- 公共下水道等に接続しているもの
- 建築基準関係法令の基準に適合するもの
立地企業の従業員宿舎
立地企業(飯綱町内に事業所等を有する法人又は新たに事業所等を設ける法人)が自社の従業員の居住を目的に新築するもので、建築基準法に規定する長屋及び共同住宅であって、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
- 1戸あたりの専用部分の床面積が25平方メートル以上であるもの
- 組立式仮設建築物等の簡易なものではないもの
- 新築(中古資材を使用したものは除く。)であるもの
- 公共下水道等に接続しているもの
- 建築基準関係法令の基準に適合するもの