HOME記事農地法関連事務について県から権限移譲を受けました。

農地法関連事務について県から権限移譲を受けました。

これまで長野県が行なっていました次の事務等について、飯綱町が権限移譲を受け、平成20年4月1日から飯綱町農業委員会が行なうようになりました。

長野県から権限移譲された主な農地法関連事務

地等の権利移動(町外の方が飯綱町の農地等について権利を取得する場合)の許可に関する事務【第3条】

飯綱町の住民以外の方が、飯綱町の農地等について「所有権」の移転、「地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権、その他使用収益の権利」の設定や移転により、権利を取得する場合について、飯綱町農業委員会が許可できるようになりました。(飯綱町の住民の方の場合は、既に農業委員会が許可するようになっています。)

農地等の転用(2ヘクタール以下の農地転用及び転用を伴う権利移動をする場合)に許可に関する事務【第4条・第5条】

2ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合や農地を農地以外のものにするため権利を設定・移動する場合について、長野県農業会議への諮問を経て飯綱町農業委員会が許可できるようになりました。

これに伴い、4月分の受付から申請書類の受付期間を毎月5日から20日(土、日、祝祭日の場合はその前の平日)までに延長します。また、申請書類の提出部数は1部となります。

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