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高額な治療を受ける皆様へ

高額な治療を受けるとき、限度額適用認定証や被保険者証兼高齢受給者証を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられ、限度額を超える分を支払う必要はなくなります。保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができるようになります。
限度額適用認定証は、加入する医療保険者に事前に申請し、交付を受ける必要があります。申請方法、自己負担限度額等、詳しくはご加入の医療保険者にご相談ください。

  • 70歳未満の方、70歳以上の非課税世帯等の方:「限度額適用認定証」、または「限度額適用・標準負担額減額認定証」
  • 70歳以上75歳未満で非課税世帯等ではない方:「被保険者証兼高齢受給者証」
  • 75歳以上で非課税世帯等ではない方:「後期高齢者医療被保険者証」

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方は、下記へお問い合わせください。

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