HOME産業・仕事経営支援・金融支援・企業立地特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書の発行について

特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書の発行について

 飯綱町では、起業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年9月1日に国の認定を受けました。

 支援にあたっては、町・飯綱町商工会・長野信用金庫が、創業に必要な要素について、連携しながら支援を行います。

特定創業支援等事業

 特定創業支援等事業とは、創業を考えている方、創業して間もない事業者に対し、1か月以上の期間にわたり4回以上行う継続的な支援であり、創業や開業に必要な知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を習得することを目的とした創業セミナー・創業カレッジ・相談窓口などです。

創業セミナー

不定期開催。ご希望の方は事前のご相談を。

TEL:026-253-3310

創業カレッジ事業

 創業カレッジは、創業に興味がある方・創業を予定されている方・創業して5年以内程度の方を対象に創業する上で必要となる実践的な知識を学ぶことができるスクール形式の講座です。

くわしくは下記リンク先へ。

http://www.nagano-shinkin.jp/hojin/service/sogyocollege/

 

 上記の特定創業支援等事業を受講された方で、支援を受けたことの証明が必要な方は申請書を以下よりダウンロードしていただき、産業観光課商工観光係まで提出してください。

特定創業支援事業の証明書 (DOC 30.5KB)

特定創業支援事業の証明書 (PDF 84.9KB)

証明書を受ける利点

1.会社※1設立時の登録免許税の減免について

  株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に(株式会社の最低税額は15万円が7.5万円に、合同会社は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。)、合名会社または合資会社は1件につき6万円が3万円に軽減されます。

 ただし、飯綱町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例について

 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)

(2)創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)

 

カテゴリー

閲覧履歴

このページのトップへ

このページのトップへ

お知らせ

イベント

入札・契約

プレスリリース

くらしのガイド