国民健康保険税が軽減されます。
対象者は
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方(受けた方)です。
軽減額は
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
軽減期間は
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
- (注釈)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- (注釈)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
申請に必要なものは
- 雇用保険受給資格者証
- 認印
(注釈)上記の物をお持ちになり、役場住民環境課国保年金係にて手続きしてください。