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令和3年度国民健康保険税の軽減判定誤りについて

令和3年度国民健康保険税の軽減判定誤りについて

 令和3年度の国民健康保険税の課税計算において、税制改正によって変更となった軽減判定基準額の算定について誤りがあり、本年度の課税額が少なく算定されていることが判明いたしました。 お知らせするとともに、お詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。

概要

 税制改正により、本年度から国民健康保険税を計算する際の軽減判定基準額の算定方法が変更されましたが、飯綱町からシステム事業者に委託している国民健康保険税の計算システムの不具合により、軽減判定基準額が誤って算定され、令和3年度の保険税の算定において、本来の軽減区分より多く軽減していた世帯が生じていました。

原因

 軽減基準を判定する際に用いる「給与所得者等の数」を求める際に、本来は含めない「専従者給与収入」のある方も含めて数を算出していたため、軽減判定基準額が本来よりも高く設定されていたものです。

 飯綱町では、チェックの段階において、軽減判定誤りを発見できませんでした。

影響

 対象世帯数及び追加で納付をお願いする金額

 対象世帯 2世帯  追加納付額(総額) 44,200円

 令和2年度以前の税額への影響はありません。

今後の対応

 委託事業者にシステムのプログラム改修を指示し、国保税額の再計算を行い、今回の軽減判定誤りにより追加納付いただく対象の世帯にお詫びと説明に伺いました。今後、同様の事案の再発防止のため、課税額の確認方法について再検証を行い、適正な事務処理に努めます。

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