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種類と税率について

平成28年度の軽自動車税について

地方税法の一部改正とそれに伴う町税条例の一部改正に伴い、軽自動車税を改定します。

  1. 原付バイク(排気量125cc以下)、二輪車(排気量125cc超)、小型特殊自動車等については、登録年月や燃費の環境負荷に関わらず、全ての車両が新税額となります。
  2. 軽自動車(四輪以上及び三輪車)の改定内容については、次のとおりです。
    • 平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は新税額となります。
    • 新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両は重課税額となります。
    • 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新車新規登録された車両のうち環境負荷の小さい車両は、平成28年度分に限り軽課税額となります。

軽自動車税は、4月1日現在登録のある車両をお持ちの方に1年間分を課税します。年度の途中で廃車・譲渡の手続きをされても当該年度の軽自動車税はかかります。
車両の廃車や譲渡をされた場合は、お早めに手続きをしてください。
(注釈)軽自動車税には月割課税の制度はありません。

詳しい税率については、以下の「軽自動車税の税率(税額)について」をご覧ください。

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