1.福祉医療ってなんですか?
受給資格者が病院や薬局などで医療費を支払ったあとで、医療費の一部を町から支給する制度です。
2.どんな人が使えるの?
下の表に該当する方が受給資格者です。
資格があると思われる方は、役場保健福祉課福祉係(電話番号026-253-4764)にご連絡下さい。
審査により該当する場合には受給資格申請書提出により福祉医療費受給者証を交付します。
受給資格申請書を提出されるときには、ハンコと医療保険者証等をご持参ください。
受給資格者の範囲 | 所得制限等条件 | |
---|---|---|
本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
乳幼児等(18歳到達の年度末まで) | なし | |
特別児童扶養手当1級・2級該当者 | 特別障害者手当準拠 | |
身体障害者手帳1級・2級 | 特別障害者手当準拠 | |
身体障害者手帳3級 | 所得税非課税者 | 特別障害者手当準拠 |
療育手帳A1.A2.B1 | 特別障害者手当準拠 | |
国民年金法施行令別表該当 (障害基礎年金又は障害厚生年金1級・2級) |
特別障害者手当準拠 | |
精神保健福祉手帳1級・2級(通院のみ) | 特別障害者手当準拠 | |
精神保健福祉手帳3級(通院のみ) | 所得税非課税者 | 特別障害者手当準拠 |
母子・父子家庭の18歳未満(20歳未満で高校在学) の児童を扶養している母又は父 |
児童扶養手当 (一部支給)準拠 |
児童扶養手当準拠 |
上記に扶養されているか父母のない18歳未満 (20歳未満で高校在学)の児童 |
児童扶養手当準拠 | |
世帯主(70歳未満)被保険者 | 住民税非課税世帯被保険者 (平成20年8月1日から) |
- 所得制限は、各年7月末日までは前々年の、8月1日以降は前年の所得により判定します。
- 受給者証は、毎年8月1日に更新(中止)となります。
- 資格区分の障害児(18歳到達の年度末まで)については、所得制限はありません。
3.どんな手続きをすればいいの?
県内の病院・薬局などの窓口で、保険証と受給者証を提示します。
2~3か月後の月末に指定された口座に振込みます。
なお、口座振込の支給通知は4か月ごとに送付します。
(注)県外の病院・薬局等では領収書を受け取り、1医療機関1か月ごとにまとめて、『福祉医療給付金支給申請書』に添付して提出してください。
また、病院・薬局に行ってから1年が経つと福祉医療費は支給できませんのでお気をつけください。
(注)氏名や医療保険が変わったとき、転居したときは、14日以内に福祉医療費受給者証及び保険証等を添えて変更手続きをしてください。また、転出等により受給資格がなくなったときは受給資格者証を役場に返還してください。
4.いくら受け取れるのですか?
- 病院・薬局で支払った金額のうち、健康保険等の一部負担金の分から入院時食事療養費標準負担額及び1レセプトあたり500円を差し引いて、指定の口座に入金します。(世帯主区分対象の方は、下記参照)
- 高額療養費及び付加給付金が健康保険から支給される方には、給付額を差し引いてお支払いします。詳しくは、お勤め先の保険・共済担当者にお問い合わせください。
「世帯主区分」(所得制限等条件に該当する者)の給付について
世帯主の方には「窓口での医療費負担額」から、飯綱町福祉医療費給付金支給条例施行規則により算出した一部負担金(1割)その他負担額に相当する額を差し引いた額の2分の1をお支払いします。
詳しくは、お問い合わせください。