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戸籍の証明書の請求が便利になります

■戸籍証明書等の広域交付

飯綱町外に本籍があっても、役場窓口で戸籍証明書等を請求できるようになります。

※国にからの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方が再度窓口へ来庁いただく必要があります。ご了承ください。

 

■広域交付で交付できる証明書

・戸籍全部事項証明書

・除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本

※個人事項証明書・一部事項証明書(いわゆる抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などは、これまでどおり本籍地の自治体にご請求ください。

 

■戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要

婚姻届や転籍届などの届出時に戸籍証明書等の添付が不要になります。

 

■広域交付請求ができる人

・本人、配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

※委任状による代理人請求や後見人などの法定代理人による請求はできません。

 

■窓口にお越しになる人の本人確認書類

官公署発行の顔写真付きの証明書(有効期限内の運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの本人確認資料では請求できません。

 

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

(外部サイト) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

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