HOME町政情報施策・計画「飯綱町サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について

「飯綱町サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について

地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
それを踏まえ、本町では「飯綱町情報セキュリティポリシー」を、議会、地方公営企業、教育委員会等と共有し、町全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけましたので公表します。

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