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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(R8.9.1から)

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

 令和8年9月1日より、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が従来の60kmから30kmへ引き下げられます。 

 住民の皆様におかれましては、今一度交通ルールの徹底をお願いします。

 【リーフレット1】 260901-60-30.jpg

生活道路とは? 施行の対象になる道路・ならない道路は?

 ここでいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯等がない比較的狭い道路を指します。

 このような道路は、今回の施行令の対象になります。

 また、施行令の対象にならない道路は以下の4つになります。

 ・道路標識または道路標示による中央線(センターライン)または車両通行帯が設置されている道路

 ・道路の構造上または柵その他の工作物(植栽等)により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

 ・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

 ・自動車専用道路

 ※道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

  道路標識により最高速度が40㎞とされている生活道路では、最高速度は30㎞ではなく40㎞となリます。

 

運転手の皆様へ

 交通ルールを守ることは、運転手・同乗者・歩行者・自転車の方々を守ることにつながります。

 決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけましょう。

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