国民健康保険税の納付義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を送付していますが、一部返戻されることがあります。
その場合は調査を行い、新しい住所等に送りますが、調査を行っても送付先が不明なときは、地方税法に基づく公示送達の手続きを行います。
公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上「送達された」とみなされます。
今までは、公示送達文書は町役場の掲示場に掲示していましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて町ホームページでも公示送達文書の掲示を行います。
掲載期間は掲載開始から概ね7日間です。
個人情報保護の観点から法令で規定されている公示事項(氏名、通知書の種類、通知書を町役場で保管している旨)のみを掲載しています。
掲載されている文書についてご不明な点がある場合は下記にお問い合わせください。
