HOME記事新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

 主な生計維持者の方(世帯主)が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたなどの場合、申請により保険税の減免を受けることができます。


減免対象世帯

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った世帯

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、

 次の要件の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する世帯

 (1)要件

 (ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること

 (イ)前年の地方税法に規程する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令に規程する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円以下であること

 (ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係わる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること


減免の対象となる保険税

 令和元年度から令和4年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収の対象年金給付の支払日)が設定されているもの


減免割合

 減免対象世帯の1に該当する場合・・・全額免除

 減免対象世帯の2に該当する場合・・・表1で算出した対象保険税額に表2の減免の割合を乗じた額

 表1

対象保険税額(A×B/C)

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係わる前年の所得額

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 表2

前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

必要書類

 国民健康保険税減免申請書 (PDF 94.1KB)

 所得状況等に係る申出書 (PDF 91.6KB)

 主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(給与明細、帳簿の写しなど)

 申請者の本人確認書類

 

カテゴリー

閲覧履歴

このページと関連性の高いページ

このページのトップへ

このページのトップへ

お知らせ

イベント

入札・契約

プレスリリース

くらしのガイド