台風や集中豪雨などの災害時に市町村が発表する避難情報について、政府は発令基準を見直しました。
令和元年台風第19号(東日本台風)では、多くの市区町村に大雨特別警報が発表され、同時多発的かつ広範囲に甚大な被害が発生しました。これら豪雨においても、避難をしなかった、避難が遅れたことによる被災等、いまだ住民の「自らの命は自らが守る」意識が十分であるとは言えず、また、警戒レベルの運用により避難情報等は分かりやすくなったという意見がある一方で、避難勧告で避難しない人が多い中で、警戒レベル4の中に避難勧告と避難指示(緊急)の両方が位置づけられ、わかりにくいとの課題も顕在化しました。
このため、災害対策基本法を改正し、警戒レベル4の避難勧告と避難指示については、「避難指示」に一本化し、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示を発令するとともに、警戒レベル5を「緊急安全確保」とし、災害が発生・切迫し指定緊急避難場所等への立ち退き避難がかえって危険であると考えられる場合に直ちに安全を確保を促すことができることとするなど、避難情報が改善されました。
■内閣府 防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/
町が発令する避難情報等は、次のとおり【警戒レベル】を付けて発令します。
【警戒レベル3】 高齢者等避難
●発令される状況:災害のおそれあり ●居住者がとるべき行動:危険な場所から高齢者等※は避難
※避難に時間を要する人
【警戒レベル4】 避難指示
●発令される状況:災害のおそれ高い ●居住者がとるべき行動:危険な場所から高齢者等は避難
・危険な場所から全員避難(立ち退き避難又は屋内安全確保)する。
【警戒レベル5】 緊急安全確保
●発令される状況:災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない) ●居住者がとるべき行動:命の危険 直ちに安全確保 !
・指定緊急避難場所等への立ち退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。
ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。