飯綱町内の空き店舗等の有効活用を促進し、町のにぎわい創出と地域経済の活性化を図るため、空き店舗等を活用して新たに出店する方に対し、空き店舗等活用事業に要する費用の一部を補助します。
※「空き店舗等」とは
店舗、住宅、倉庫、事務所、校舎等で、使用されなくなってから3か月以上その状態が継続しているもの(ただし、同一の建物に居住部分を有する場合は、居住部分と店舗部分が明確に分離されているものに限ります)
補助対象者
空き店舗等を活用して事業を行う個人又は法人で、次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
(1)市区町村税等の滞納をしていないこと
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する
暴力団に関係するものでないこと
(3)当該事業において直接事業に携わること
(4)空き店舗等の所有者又は所有者の2親等内の親族若しくは所有者と生計を一にする者でないこと。
法人にあっては、これらの者を役員としていないこと
(5)既に町内に店舗を有する者の場合は移転でないこと(ただし、やむを得ない理由によるものを除く)
(6)申請書に添付する事業計画書について、飯綱町商工会の指導を受けていること
(7)飯綱町商工会に加入すること
補助対象事業
補助金の趣旨に適合し、町の商業環境向上に資すると認められる事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものが対象です。
(1)店舗等の改装に着手していないこと
(2)この要綱による補助金を申請した年度内に店舗等の改装に要する経費の支払が完了し、出店する見込
みがあること
(3)主たる業種が別表1に定める業種に分類される事業であること別表1 (PDF 103KB)(※詳しくはお問
合せください)
(4)許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けているもの(当該許認可等を受けることが確実
と認められる場合を含む。)
(5)出店後、原則として週4日以上営業し、かつ2年以上継続して営業することが見込まれること
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象事業から除きます
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可
又は届出を要する事業
(2)関係法令に違反するもの
(3)公序良俗に反するおそれのあるもの
(4)政治活動又は宗教活動に関係するもの
(5)その他町長が不適当と認める事業
補助対象経費
(1)店舗等改装費
◆対象経費:店舗等改装費(内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気・ガス工事その他店舗建物に
固定され,建物と一体となって機能する設備等)
◆補助率:対象経費の2分の1以内(限度額:100万円)
(2)店舗等賃借料
◆対象経費:店舗等賃借料 ※ただし敷金、礼金、保証金等は除く
◆補助率:1か月あたりの対象経費の2分の1以内(限度額:3万円/月)
◆補助対象期間:24か月以内
様式等
様式第4号((変更・中止・廃止)承認申請書) (DOC 27.5KB)
飯綱町空き店舗等活用事業補助金交付要綱(PDF 246KB)
申請にあたっての留意事項
飯綱町商工会まで事前相談をお願いします。