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法人町民税について

法人町民税は、飯綱町内に事務所、事業所、寮などがある法人などに課税される税金です。
所得の有無にかかわらず資本金等の額と町内従業者数に応じて課税される「均等割」と、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」とを合算して算出します。
税額は、法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告してその税額を納めます。

 

法人町民税を納める人

納税義務者 納める税金
均等割 法人税割
町内に事務所または事業所を有する法人
(公益法人等または法人格のない社団等で収益事業を行うものを含む)
 
町内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で町内に事務所または事業所を
有しないもの

町内に事務所または事業所を有する公益法人等または法人格のない社団等
(収益事業を行わないもの)

 

均等割の税率

均等割は、資本金等の額や町内の従業者数の合計により、以下の表のような税額になります。

資本金等の額 町内の従業者数 税率
50億円超 50人超 300万円
10億円超~50億円以下 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円超~10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円超~1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下 50人超 12万円
上記以外の法人等 5万円

 

法人税割の税率

法人税額に応じて、以下の税率により税額を計算します。

※平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度について、法人町民税法人税割の税率が以下のとおり引下げとなりました。

開始事業年度 税率
平成26年9月30日以前 12.3%
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前 9.7%
令和元年10月1日以後 6.0%

予定申告の経過措置

令和元年度10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 です。)

 

申告と納税

法人町民税は、納税義務者である法人が自ら税額を計算し、その内容を申告して納付することになっています。(申告納付)

申告区分 納付税額 申告納期限
均等割 法人税割




予定申告 6か月分 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算による中間申告 事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告 12か月分 法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額(すでに中間申告で納付した税額を差し引きます) 原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内

そのほかに、修正申告、更正の請求などがあります。

 

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