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農用地利用計画の変更(農振除外)・軽微変更手続き

農用地利用計画の変更(農振除外)・軽微変更手続き

農地を農地以外の用途にあてるため、農用地区域から除外「農振除外」したい場合、農地(1ヘクタール未満)を農業用施設用地等にするため、農用地区域内で用途変更「軽微変更」したい場合には、農用地利用計画の変更(農振除外)・軽微変更の申出が必要です。

農用地利用計画の変更(農振除外)・軽微変更の申出

受付時期

  • 4月期(4月1日から4月末日まで)
  • 10月期(10月1日から10月末日まで)

(注釈)受付は平日のみ

受付場所

飯綱町役場 第2庁舎 農業委員会事務局

  • (注釈)詳細については飯綱町広報紙等でお知らせします。
  • (注釈)書類の提出等にあたっては事前に農業委員会事務局にご相談ください。

農用地利用計画を変更(農振除外)するときには、「農振除外5要件」(農業振興地域整備計画)をすべて満たすときにのみ、行うことができるものとされています。

提出書類(様式)

申出から農振除外決定までの流れ
4月末日
10月末日
申出書受付締切
6月
12月
町による現地調査
飯綱町農業振興協議会により審議
6月
12月
県へ農業振興地域整備計画変更の事前協議
県による現地調査等
県から変更の可否について回答
7月~8月
1月~2月
公告縦覧(30日間)及び異議申出(15日間)
9月
3月
県知事に対し農業振興地域整備計画変更の法定協議
9月
3月
県知事の変更同意通知
変更公告及び申出者への除外決定通知

申出から農振除外決定まで6ヶ月程度の期間を要しますので、農用地利用計画の変更が必要な場合は、余裕をもって申出をしてください。

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