HOME記事新型コロナウイルス感染予防による住民異動や証明書交付、マイナンバーカードなどのお手続きについて

新型コロナウイルス感染予防による住民異動や証明書交付、マイナンバーカードなどのお手続きについて

住民異動や証明書交付時等における
新型コロナウイルス感染症の感染予防にご協力ください

3月から4月にかけてのお引っ越しシーズンは、住民係窓口が大変混雑します。
感染が拡大している新型コロナウイルス感染症の感染予防には、
なるべく混雑した場所を避けることが大切です。
郵送での住民異動や証明書の交付等につきまして、次の情報をご活用ください。

 

郵送による転出届

転出届(飯綱町から他市区町村へのお引っ越し)は、郵送で行うことができます。
詳しくは郵送による転出届をご覧ください。

 

転入・転居届等の届出期間の延長について

転入・転居届等の住民異動にかかる届出は、新しい住所に住み始めてから14日以内に
届出する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の感染予防のために
外出を控えられている等の場合には、当分の間、14日の期限を過ぎたあとでも、
通常どおりお手続きいただけます。

ただし、届出が遅れる場合には、マイナンバーカードをお持ちの方や各種保険や児童手当、
小・中学校の転校、保育園などの行政サービスに影響が出る場合がございますので、
あらかじめ担当係へご確認ください。
 

証明書の郵送請求

戸籍関係証明書(戸籍謄本戸籍の附票、身分証明書など)や住民票の写し等については、
郵送で請求することもできます。

詳しくは郵送による戸籍謄・抄本等の請求をご覧ください。

 

マイナンバーカードの受取りについて

マイナンバーカード交付の準備が整った方へ、「マイナンバーカード受取りについて」をお送りしています。
当分の間は、ハガキに記載された受取り期限を過ぎてしまっても受取ることができます。
また、お受取りのご案内後、一定期間を経過しても、申請された方がマイナンバーカードの受取りに
お越しにならない場合でも、再度受取りの案内はせず、マイナンバーカードの保管を継続して行います。

 

マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新について

現在、電子証明書の有効期限を迎える方へ地方公共団体システム機構より
電子証明書更新のお知らせを郵送しています。
有効期限が過ぎてしまうと、コンビニ交付サービス等、電子証明書を使用したサービスを
ご利用いただけなくなるため更新のお手続きが必要ですが、有効期限を過ぎてしまっても
新しい電子証明書を発行できます。

電子証明書を急いで必要としない場合には、混雑時を避けてお越しいただくことも可能です。

 

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