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商工業振興資金融資制度

町商工業振興資金融資制度とは

中小企業者の事業資金の調達の円滑化を図るため、町では町内の金融機関に資金を預け融資のあっせんを行っています。
融資を受けるには長野県信用保証協会、または長野県農業信用基金協会の保証が必要ですが、この保証料については一部、町が負担しています。また、この資金では融資資金の利子の一部を補給する制度があります。

融資制度をご利用できる方(詳細については、産業観光課商工観光係まで)

  • 原則として、町内で1年以上継続して同一事業も事業実績がある個人または法人
  • 事業協同組合、協業組合など法律に基づいて設立された中小企業団体
貸付条件
資金名 貸付限度額 貸付期間 償還方法
設備資金 10,000,000円 7年以内(車両については5年以内) 分割返済
運転資金 5,000,000円 5年以内 分割返済
小規模つなぎ資金 500,000円 6ヶ月以内 一括返済
環境保全対策資金 8,000,000円 8年以内 分割返済

注意事項

1企業の貸付限度額は10,000,000円とします。ただし、環境保全対策資金に限り1企業の貸付限度額は8,000,000円とします。

借換貸付

借換貸付について、町からあっせんを受けた保証協会の保証付既貸付金で、借入元金残高が概ね50%以下になったものについて、延滞がなく保証協会の保証が得られるものについては借換が可能です。

貸付利率

貸付利率は、毎年度、金融機関と協定します。

申込方法

産業観光課商工観光係(電話026-253-4765)または飯綱町商工会(電話026-253-3310)まで申し込んでください。なお、事前に取扱金融機関(八十二銀行、長野信用金庫、ながの農業協同組合)にもご相談ください。
町では、金融機関および長野県信用保証協会、または長野県農業信用基金協会にあっせんを行い、金融機関から申込者に貸付が行われます。

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