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商工業振興対策事業

商工業振興対策事業とは

町内の商工業者のための事業運営のため、町では次のとおり支援制度(予算の範囲以内での一部補助)を設けています。

商工業振興対策事業

  1. 公害防止事業
    中小企業者が公害の防止を目的に施設等を設置する事業で、取得価格の100分の20以内で1,000,000円を限度とします。
  2. 事業所設置事業
    中小企業者が町内に店舗、工場、事務所およびこれらに付属する建物を新設、移設または増設する事業で、固定産税相当額を2年ないし3年間補助します。
  3. 共同施設設置事業
    中小企業者で構成する団体または商店会が街路灯、駐車場、自転車置場、緑地広場、その他の環境整備等に必要な共同施設を設置する事業で、当該事業費の100分の30以内で500,000円を限度とします。
  4. 工場緑化事業
    中小企業がその工場内に一定規模面積以上の緑地を造成する事業で、当該事業費の100分の10以内で500,000円を限度とします。
  5. 業種業態転換対策事業
    中小企業者が既存の業種や業務態勢を転換する事業で、当該事業費の100分の5以内で500,000円を限度とします。

商工業労務対策事業

商工業の労務対策として、中小企業退職金共済制度や特定退職金共済制度に中小企業者が加入した場合は掛金の一部を、従業員研修事業を実施した場合は受講料の一部を補助します。

  1. 中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度
    退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から1年間補助する事業で、当該事業費の100分の20以内で被共済者1名につき月額1,000円を限度とします。
  2. 従業員研修制度
    独立行政法人 中小企業基盤整備機構又は県が行う技術研修に要する事業主負担の受講料を補助する事業で、当該事業費は受講料に100分の30を乗じて得た額とし、1企業5万円を限度とします。

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