森林の土地を取得したときは届出が必要です。
森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法の改正によって設けられた制度です(森林法第10条の7の2)。
届出が必要な森林
◆届出が必要となる森林は、県知事が定めた地域森林計画の対象となっている森林です。
また、登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
◆次の土地の売買契約を行った場合には、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出することになりますので、森林の土地の所有者届出は不要です。
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
・都市計画区域外:10,000平方メートル以上
届出の必要となる方
届出が必要となるのは、個人か法人かによらず、売買、相続、贈与、法人の合併など、土地の所有者が変更となるすべての場合が対象です。
届出の期間
土地の所有者となった日から90日以内に、その土地が存する市町村ごとに提出をしてください。
届出の書類
※令和8年4月1日から「森林の土地の所有者届出書」の様式が変わります。
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
森林の土地の所有者届出書の様式(令和8年4月1日適用) (DOCX 35.3KB)
記入例【相続の例】(令和8年4月1日適用) (PDF 149KB)
記入例【法人売買の例】(令和8年4月1日適用) (PDF 145KB)
添付書類として、次の書類が必要です。
- 登記事項証明書(写しでも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類
- 土地の位置を示す図面(任意の図面におおまかな位置を記入)
詳しくは、
- 役場産業観光課 耕地林務係(直通)026-253-4765
までお問い合わせください。
