平成24年4月以降に森林の土地を取得した場合、届出が必要になります。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は町長への事後届出が義務付けられました。
届出が必要な森林
届出が必要になる森林とは、面積の大小にかかわりなく、長野県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
そのため、登記上の地目によらず、その土地が森林の状態となっている。又は伐採を行っていた場合などは届出の対象となる可能性がありますので、産業観光課までご相談ください。
届出の必要となる方
届出が必要となるのは、個人か法人かによらず、売買、相続、贈与、法人の合併など、土地の所有者が変更となるすべての場合が対象です。
ただし、「国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出」を提出している場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出の期間
土地の所有者となった日から90日以内に、その土地が存する市町村ごとに提出をしてください。
届出の方法
所定の届出書を提出していただきます。
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、次の書類が必要です。
- 登記事項証明書(写しでも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類
- 土地の位置を示す図面
詳しくは、
- 役場産業観光課 耕地林務係(直通)026-253-4765
- 長野地方事務所 林務課(直通)026-234-9523
- 長野県林務部 森林政策課(直通)026-235-7262
までお問い合わせください。