町の林道を使用する際には届出が必要です
林道台帳に登録された林道(林産物の搬出その他森林経営の用に供する道路及び附帯施設)の林産物搬出のための通行及びその他林業従事者等の通行の安全を図ることを目的とし、下記以外の一般車両等の通行を規制しています。
- 林業事業
- 林道沿線に居住する者の交通又は林道沿線に居住する者の生活物資の運搬
- 災害復旧
上記以外の目的で林道を定期的、継続的若しくは独占的に使用しようとする者、または、林道を占用しようとする者(林業事業の目的で占用しようとする者を含む。)は、町長の許可を受けなければなりません。
使用許可時に、町長は、林道の維持管理上必要な条件を付けることもあります。
使用許可された場合でも下記のいずれかに該当する場合は、林道の使用許可の取り消し、または、使用、通行を制限することがあります。
- 林道の管理上支障があると認める場合
- 公用または公共の用に供するため必要と認める場合
- その他町長が必要と認める場合
飯綱町の林道
- 林道三登山山麓線
- 林道論所線