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水道装置工事の流れ

  1. 工事申請
    工事申請時の提出書類・手数料
    提出書類(申請時に提出) 新設
    (分岐含む)
    増設 布設替
    給水申込書 必要 不要 不要
    給水工事承認申請書 必要 必要 必要
    添付書類
    (工事内容に応じたもの。
    施工基準参照、任意様式)
    必要 必要 必要
    給水装置に関する諸届 必要 口径変更の場合は必要 口径変更の場合は必要
    加入負担金 必要 不要 不要
    設計審査手数料
    (1,000円)
    必要 必要 必要
    工事検査手数料
    (工事内容に応じて)
    必要 必要 不要
    開栓手数料 必要 不要 不要
    仮設メーター水道料金
    ((注釈)口径φ13の場合)
    一般1,250円×月数、保健休養地2,350円×月数を前納。
    完了時使用水量により精算する。
  2. 工事承認
  3. 工事内容変更(変更がある場合)
  4. 変更承認申請(変更がある場合)
    提出書類は施工基準に準じます。設計審査手数料の納付、検査手数料の納付並びに還付
  5. 変更承認
  6. 工事しゅん工
  7. しゅん工等届け等の提出
    以下の書類をしゅん工日より起算して1週間以内に書類を提出してください。また、提出時に仮設水道料金の精算を行ってください。
    • 給水装置工事しゅん工届
    • 添付書類(工事内容に応じて。施工基準参照)
    • 現地検査記録表
    • 耐圧試験結果チャート又は写真
    • 給水装置に関する諸届(申請時から変更があった場合のみ)
  8. しゅん工検査
    双方の都合を合わせた上、しゅん工検査を行います。

添付書類

様式

  • 給水申込書
  • 給水装置工事承認申請書
  • 給水装置工事しゅん工届
  • 給水装置に関する諸届
  • 給水装置工事現地検査記録表
  • 給水管取出しゅん工図
  • 寄付申込書
  • 給水装置記号
  • 給水設備修繕に伴う料金減免申請書

条例

  • 飯綱町水道事業の設置等に関する条例
  • 飯綱町給水条例
  • 飯綱町給水条例施行規程
  • 飯綱町給水装置工事施工基準
  • 漏水事故等に係る使用水量の認定事務取扱要領
  • 飯綱町指定給水装置工事事業者規程

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