障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定により、厚生労働省長野労働局長に通報した障害者である職員の任免状況の内容を公表します。
令和5年11月20日(令和5年6月1日)現在
飯綱町
(1)法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 214.5人
(2)障害者の数 5人(4人)
(3)実雇用率 2.33%(1.86%)
飯綱町教育委員会
(1)法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 81.5人
(2)障害者の数 2人(1人)
(3)実雇用率 2.45%(1.23%)
(注1)(1)欄「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」は、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。
(注2)(2)欄「障害者の数」は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。
(注3)障害の種別や程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。